A. 有効期限は原則ありません。ただし、実務上の注意点はあります。
戸籍、住民票、評価証明書、印鑑証明書。
相続登記にはさまざまな書類を収集する必要があります。
「せっかく取得したのに書類が使用できなかった」
ということにならないためにも、書類の有効期限については事前に確認しておくと安心です。
相続登記で使用する書類で、有効期限が定められているものは原則ありません。ただし、実務上の注意すべき点がありますので、この記事では、相続登記の必要書類の有効期限について簡単に説明します。
有効期限と注意点
各書類ごとの有効期限と注意点は以下の通りです。
また、各書類については関連記事のリンクを貼っておりますので、適宜ご確認ください。
戸籍・住民票
取得してから〇カ月以内でなければ使用できないという期限はありません。
ただし、相続人の戸籍は、被相続人の死亡後に発行されたものである必要があります。
また、相続人が未成年者である場合の代理権限証明情報としての戸籍(親権者と未成年者の記載がある戸籍。親権者であることを証する。)は、申請前3カ月以内に発行されたものである必要があります。

固定資産評価証明書
取得してから〇カ月以内でなければ使用できないという期限はありません。
ただし、登記を申請する年度に発行されたものである必要があります。

印鑑証明書
取得してから〇カ月以内でなければ使用できないという期限はありません。
ただし、住所を変更している場合、現在の住所地で取得したものである必要があります。

書類の取得と申請のタイミングに注意
書類を取得したタイミングによっては、再取得が必要になる場合があります。
相続登記の申請をする際に書類の法的な有効期限は原則として問題になりませんが、書類を取得してから申請までに時間が空いてしまうと、氏名や住所など内容に変更があった場合に再取得が必要になることがあります。
取得後は速やかに申請できるようにスケジュールを立てて進めていきましょう。
まとめ
相続登記を申請する際の必要書類で有効期限が問題になることは原則としてありません。
ただし、各書類ごと当記事で紹介したような注意点もあるので、ご注意ください。
また、金融機関での相続手続に関しては、戸籍や印鑑証明書の有効期間として各金融機関ごとに3カ月や6カ月といった期間を独自に設けている場合が多いです。
そのため、一部取得済みのものがあったとしても新たに取得し直した方が無難でしょう。

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