相続登記とは、不動産の名義変更のことで、登記簿に記録された被相続人の名義を相続人へと変更する手続をいいます。
不動産の所有者が亡くなったとき、役所へ死亡届を出しますが、法務局で登記をしなければ不動産の名義は変更されません。
この記事では、相続登記をしないとどうなるかについて解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記をしないままにしておくと、不動産を売ったりすることができない、相続人同士のトラブルにつながる、相続関係が複雑になるといった不都合が生じます。
不動産を売る・貸す・担保にすることができない
せっかく不動産を相続しても、名義が亡くなった方のままでは、所有者としての権利を行使できません。
いわゆる「動かすことができない」状況です。
相続登記をしなければ、不動産を売却することができません。また、不動産を賃貸したり、担保に入れて融資を受けることもできません。
相続人同士のトラブルにつながる
登記がされていないことで、誰が管理等の責任を持つのか曖昧になります。
誰が所有者なのか不安定なままの状態で時間が経つと、固定資産税や管理等の義務を誰が負担するのか等、後々のもめごとにつながることもあります。
次の相続が発生して手続きが複雑に
相続登記をしないままでいると、やがて二次相続(相続人が亡くなること)が発生し、相続人の数が増え、当事者全員の同意を得るのが困難になっていきます。
遠方にいて会ったことさえない人と連絡をとり、合意形成を進めていくのは非常に骨が折れます。
相続登記は2024年から義務に
相続登記はこれまで義務ではなかったのですが、全国で多くの不動産について相続登記がなされないまま所有者が不明になっている問題を受けて、2024年4月1日から義務化されました。
亡くなった方の不動産を相続した方は、原則として被相続人が亡くなったことを知ってから3年以内に登記をする必要があります。
登記を怠ると、10万円以下の過料(行政罰)の対象になることもあるため、早めの対応が重要です。
まとめ
相続登記をしないことでさまざまなデメリットがあります。
- 不動産を売ったり、貸したりすることができない。
- 相続人同士のトラブルにつながるおそれがある。
- 相続関係が複雑化し手続きを進めることが困難になる。
相続登記は、従来は上記のような問題を避けるため任意で行う手続でしたが、2024年から義務化されたことにより、すべての人が避けては通れない手続となりました。
できるだけ早めに手続を進めることをおすすめします。
この記事が参考になれば幸いです。
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