A. 原則として「不動産の固定資産評価額 × 0.4%」です。
登録免許税とは、登記の申請時に法務局へ納める税金のことです。
相続登記を申請する際には、納めるべき税金の額を自分で計算しなければなりません。
この記事では、相続登記で必要な登録免許税の計算方法について簡単に説明します。
登録免許税の計算方法
相続登記の場合、登録免許税は以下のように計算されます。
固定資産評価額 × 0.4%
たとえば、評価額が1,000万円の土地の場合
1,000万円 × 0.4% = 40,000円の登録免許税が必要です。
不動産が複数ある場合
不動産ごとの固定資産評価額を合算し、その合計額に0.4%を掛けて計算します。
土地(評価額:1,000万円)と建物(評価額:400万円)がある場合は、以下のようになります。
1,400万円 × 0.4% = 56,000円
端数の取扱い
固定資産評価額は1,000円未満を切り捨てて計算します。
つまり、評価額が 10,000,999円の場合、10,000,000円に税率を掛けて計算します。
減免や軽減について
相続登記には、免税措置として以下の2つがあります。
- 100万円未満の土地
- 数次相続のときに中間者である被相続人兼相続人が土地を相続した場合
上記に該当する場合は、非課税となります。
登録免許税の納付方法
私たち司法書士が相続登記を申請する場合は、電子納付の方法によって登録免許税を支払います。
しかし、一般の方が書面申請を行う場合は、通常、収入印紙で納付します。
登録免許税相当額の印紙を購入し、申請書に合綴する貼用台紙に貼って提出すれば大丈夫です。
固定資産評価額の調べ方
登録免許税の計算の基準になる固定資産評価額は、固定資産評価証明書に記載されています。
固定資産評価証明書の取得方法についてはこちらの記事をご覧ください。

また、毎年納税義務者の住所に届く固定資産税納税通知書(課税明細書)にも、評価額の記載があります。
なお、私道などの非課税不動産については、納税通知書には記載されません。
評価額を確認するためには、別途、固定資産評価証明書を取得する必要があります。
まとめ
不動産の名義を変更するには、登録免許税を納めなければなりません。
そして、税額は自分で計算する必要があります。
計算式は単純ですが、非課税不動産の評価額や、年度途中で地目変更や増改築を行った不動産の場合、マンションの規約共用部分など、意外と落とし穴が多いところでもあるので、注意が必要です。
細かい話になるので割愛しますが、いずれそのあたりの記事も書いていければと思います。
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