相続人に未成年者がいるときの注意点は?

A: 家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てなければならない場合があります。

未成年者が相続人となる場合、親権者(または未成年後見人)と未成年者との間で利益相反が生じるおそれがあるため、特別代理人の選任が必要となる場合があります。

この記事では、どのような場合に特別代理人の選任が必要となるのか、また、特別代理人の選任手続について簡単に説明します。

以下、「親権者(または未成年後見人)」のまたは以下を略し、単に親権者と記載します。親権者とは、実親または養親のことです。

目次

特別代理人とは?

特別代理人は、未成年者の利益を保護するために家庭裁判所が選任する代理人のことです。

特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められた行為について代理権を行使します。

例えば、未成年者に代わって遺産分割協議に参加して、遺産分割協議書に署名し実印で押印します。

代理行為が終了したときは、特別代理人の任務も終了します。

特別代理人が必要となるのは?

特別代理人の選任が必要となるのは以下のような場合です。

  • 親権者と未成年者が相続人であり、遺産分割協議をする場合
  • 複数の未成年者が相続人であり、同一の親権者が代理人となる場合

これらの場合は、親権者と未成年者の間で利益相反が生じるため、親権者が未成年者の代理人となることができません。

親権者は未成年者の法定代理人として代わりに遺産分割協議に押印等しますが、親権者も相続人である場合、親権者と未成年者の間で遺産の取り分を決めることになるからです。

2人以上の未成年者に対して親権者が同一である場合、利益が相反する未成年者を同時に代理することができないという点で問題になります。

なお、遺産分割協議の内容は問いません。利益相反にあたるかどうかは外形的に判断をするので、相続人である未成年者に有利な内容であったとしても、特別代理人の選任が必要です。

利益相反:一方の利益が他方の不利益になること。典型例は売買。

特別代理人の選任手続は?

特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

誰が申立をすることができるのか、申立の際に必要な書類・費用については以下の通りです。

申立人

特別代理人選任の申立をすることができるのは、親権者または利害関係人です。

利害関係人というのが少しわかりにくいですが、要は、親権者と未成年者以外の相続人などのことです。

必要書類と費用は下記のとおりですが、利害関係人が申立をする場合は、下記の必要書類に加えて、利害関係にあることを証する資料 (相続人であることを証する戸籍謄本等)を提出する必要があります。

必要書類

  • 特別代理人選任申立書
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 親権者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 利益相反に関する資料

利益相反に関する資料とは、遺産分割協議書案などのことです。

特別代理人の候補者に資格はありませんが、総合的な事情から家庭裁判所が適格性を判断します。

遺産分割協議書案は、具体的な内容が決定している必要があります。

費用

  • 収入印紙
  • 予納郵券(切手のこと)

収入印紙は未成年者の人数×800円です。

切手の金額・枚数は家庭裁判所によって異なるため、家庭裁判所のホームページなどで事前に確認する必要があります。

申立書の書式および記載例は、裁判所のホームページ(外部リンク)から入手できます。

特別代理人には誰がなるの?

特別代理人となるのに特別な資格は要りません。

ただし、特別代理人は未成年者の利益を保護するために選任されます。

よって、原則として未成年者の利益に適う行動をとらなければなりません。

特別代理人は、未成年者に対して善管注意義務という重い責任を負うことにもなります。

最終的には、未成年者との関係や利害の有無も考慮した上で家庭裁判所が適格性を判断します。

まとめ

申立をすると、審理が行われます。

当地では、おおよそ2~3週間で審理を完了しているようです。

審理が完了すると、審判書が特別代理人に郵送されます。

特別代理人は、審判に記載されている権限の範囲において、未成年者に代わって遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名押印して印鑑証明書を提出します。

相続登記を申請する際は、この審判書を提出しなければなりません。

このように、相続人に未成年者がいる場合の相続登記は、手続が複雑になることがあります。 不明点や不安な点がある場合は、専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

相続人に未成年者がいて、ご不明な点がある場合、こちらからお気軽にお尋ねください。

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